日本統合医療学会(IMJ)北海道支部会会則
第1章 総則
第1条 本会は日本統合医療学会(Integrated Medicine Japan;IMJ)北海道支部会と称す。
第2条 本会の事務局を札幌市中央区南2条西27丁目1-9 響きの杜クリニックに置く。
第2章 目的および事業
第3条 本会は、代替・相補・伝統医療を含む統合医療に関する研究と技術の向上を目指し、全人医療、健康維持、未病の概念に基づき、広く社会に貢献することを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 定期支部会の開催
- 講演会、その他本会の目的を達成するための事業
第3章 会員
第5条 本会の会員は正会員、学生会員、賛助会員、顧問とし、次の通りとする。
第6条 正 会 員:医療関係者*、各関連分野の研究者、
その他評議員会が認めた者( 各種セラピスト、一般も可 )
学生会員:正会員以外の者で、本学会の研究者、その他評議員会が認めた者
賛助会員:本会の目的に賛同し、本会の定める手続きを経て承認された会議の事業を後援する法人および団体
*ここでの医療関係者とは、国またはこれに準ずる公的機関で認めた資格を有する者をいう。
第7条 会員になろうとする者は、所定の入会申込書に必要事項を記入し、当該年度の会費を添えて申し込まねばならない。賛助会員は細則で定める。
第8条 会員が本会の会則に違反し、本会の名誉を損なう行為があった時は、本評議員会の議決により除名できる。また、北海道支部会員を除名となった者は本部に連絡し、協議を行う。
第9条 既納の会費は、いかなる理由があっても返還しない。会費の滞納が特別な理由なく2年に及んだ者は、退会した者と見なすことができる。
第4章 役員
第10条 本会には次の役員を置く。
- 顧問 若干名
- 支部長 1名
- 副支部長 1名
- 評議員 正会員数の半数を越えない
- 監事 2名
第11条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第12条 評議員は、正会員の中から支部長が委囑する。
第13条 支部長は、評議員の中から選任する。
第14条 副支部長は、支部長が選任する。
第15条 顧問は支部長が推薦し、評議員会の承認を得る。
第16条 本会を運営するに際し、総務、財務、学術、広報、渉外等の委員を置く。各委員は支部長が指名し、評議員会で承認する。
第17条 支部長は会務を統轄し、本会を代表する。
第18条 副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故がある時、または欠けた時にはその業務を代行する。
第19条 評議員は、評議員会を組織し、本会議の会務の議決および運営を図る。
第20条 監事は、会務を監査する。
第5章 会議
第21条 本会運営のために、次の会議を開催する。会議の議長は支部長が行う。
- 評議員会
- 総会
- その他臨時会
第22条 評議員会は、次の各項の規定に従って行う。
- 評議員会は、支部長が招集する。
- 評議員会は、過半数で開催し議決することができる。票決が可否同数の場合は、支部長が決する。
- 評議員会は、Web会議システムでの参加も出席者と見なす。また、あらかじめ文書、ファクシミリ、または電磁的方法をもって当該議事について意思を表示した者も出席者と見なす。
- 支部長、または役員が総会の目的である事項について提案した場合において、全員が書面、ファクシミリ又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
第23条 総会は、次の各項の規定に従って行う。
- 総会は、正会員をもって構成する。
- 定例総会は毎年1回、支部長が招集する。
- 総会は、正会員現在数の5分の1以上が出席しなければ議事を開き、議決することができない。但し、当該事項についてあらかじめ文書、ファクシミリ、または電磁的方法をもって意思表示した者は出席者と見なす。
- 支部長、または役員が総会の目的である事項について提案した場合において、全員が書面、ファクシミリ又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
第6章 会費
第24条 会費
- 正会員は、年額 3,000円 とする。
- 学生会員は、年額 1,000円 とする。
- 賛助会員は、年間 50,000円(1口)以上とする。
第25条 支部会参加費は以下の通りとする。
- 支部会参加費( 一般 ) 1,500円
- 支部会参加費( 会員 ) 500円
第7章 資産および会計
第26条 本会の資産は次の通りとする。
- 会費
- 事業に伴う収入
- 寄付金品
- その他の収入
第27条 本会の事業計画およびにこれに伴う収入予算は、毎会計年度開始前に評議員会の議決を経て、かつ総会の承認を受けなければならない。
第28条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第8章 会則の変更
第29条 本会会則の変更は、評議員会の議決を受けたのち、総会の承認を受けなければならない。
細則
会則第6条に定めた賛助会員について以下のように定める。
第1条 賛助会員は、本会の目的に賛同し、本会の定める手続きを経て承認された会議の事業を後援する法人および団体とする。
第2条 賛助会員は、本会主催の事業(総会を除く)に1口につき3名まで無料で参加することができる。
付則
本会則は、平成13年4月1日より施行する。
本会則は、平成31年3月10日より一部改正施行する。